資格について
加入について
加入要件
被保険者の資格は次の3種類です。資格取得⽇から14⽇以内にお届けください。
組合員
【第一種組合員】
次の1~4の要件を満たす75歳未満の医師
- 京都府下で医療・福祉の事業または業務に従事している。
- ⽀部(地区医師会)に加入している。
- 住民票が「加入できる区域」内にある。
- 次の①~④のいずれかに該当する。
- 医療機関または福祉施設の開設者または管理者である医師
- 医師国保に加入する医療機関または福祉施設に勤務する医師
- 開設または勤務していた医療機関の廃止の前⽇において組合員の資格を有し、その⽇以降も⽇本国の医師の国家資格を活かし、専⾨職として事業または業務に携わる医師
- ⽇本国の医師の国家資格を有する⼤学医師会に所属の医師
【留意点】
- 厚生年金保険適用事業所に勤務される勤務医の場合は、「事業所に常勤相当で雇用された⽇」より「地区医師会入会⽇」が後になると協会けんぽの適用となり、医師国保に加入できませんのでご注意ください。
-
上記③の「専⾨職として事業または業務に携わる医師」には、
- 医師等を育成する教育機関等の教師(講師)
- 審査⽀払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
- 学校医、産業医、警察医、嘱託医(児童福祉施設)、園医、検案業務に携わる者
- 公衆衛生に携わる者、検査・健診業務に携わる者及び救急救命の業務に携わる者
- 研究機関等において医学・医療・福祉に関する調査・研究・教育を行う者
- 医師会・国民健康保険組合等、その他医療関係機関の役員、委員及び議員等
- 国又は地方自治体(公的団体を含む。)の所管している外部審議会等の委員
- その他医師会等の事業又は業務に携わる者 が該当します
【第二種組合員】
後期⾼齢者医療制度に加入する前⽇において組合員の資格を有し、1~4の要件を満たす満75歳以上の医師
准組合員
事業主である組合員に雇用され、次の1~3の要件を満たす75 歳未満の医師以外の従業員
- 常勤もしくは常勤相当である。
- 住民票が「加入できる区域」内にある。
- 一週間の所定労働時間が20時間以上である(雇用保険の加入要件と同じ)。
- 常勤相当
- 勤務⽇数及び勤務時間が、常勤従業員の3/4以上である方
(協会けんぽ並びに厚生年金保険の加入要件と同じ)
家族
組合員または准組合員と住民票の世帯が同一の方(就学先に住民票を異動されている学生の方は、世帯が同一とみなします)。
【注意】
ご家族の状況によりご加入いただけないケースがあります。
詳しくは事務局までお問い合わせください。
加入できる区域
【令和6年3月1⽇現在】
府県名 | 区域 |
---|---|
京都府 | 全域 |
大阪府 | 枚方市・茨木市・豊中市・高槻市・吹田市・堺市・大阪市・守口市・八尾市・島本町・東大阪市・寝屋川市・泉大津市・摂津市・門真市・池田市・箕面市・大東市・泉佐野市 |
兵庫県 | 西宮市・宝塚市・三田市・神戸市・尼崎市・芦屋市・丹波市・朝来市 |
滋賀県 | 大津市・草津市・守山市・高島市(旧新旭町・旧安曇川町)・湖南市・甲賀市・栗東市・東近江市・彦根市・長浜市・近江八幡市・野州市 |
奈良県 | 奈良市・生駒市・大和郡山市・葛城市・天理市・田原本町・川西町・三宅町 |
愛知県 | 名古屋市 |
- 「加入できる区域」は京都府の認可に伴い、予告なく変更される場合があります。
資格取得の時期
資格取得日は、すべての加入要件を満たした日となります。
加入要件(例) | 要件を満たした⽇ | 資格取得⽇ | |
---|---|---|---|
組合員 |
|
令和6年3月1⽇ 令和6年4月1⽇ 令和6年3月15⽇(開設届の開設⽇) |
令和6年4月1⽇ |
准組合員 | 従業員を常勤で雇用した | 令和6年3月15⽇ | 令和6年3月15⽇ |
非常勤の従業員が常勤相当の勤務形態となった | 令和6年4月1⽇ | 令和6年4月1⽇ | |
家族 |
|
令和6年3月1⽇ 令和6年4月1⽇ |
令和6年4月1⽇ |
子供が生まれた | 出生の⽇ | 出生の⽇ |
提出書類
資格取得届は「申請書ダウンロード」からダウンロードできますので、必要書類を添えて、資格取得日から14日以内にお届けください。なお、組合員の資格取得については、必要書類を郵送しますので、事前に医師国保までご連絡ください。
厚生年金保険適用事業所における届出の流れ
法人事業所等の厚生年金適用事業所の場合、医師国保に資格取得届を提出後、医師国保が発行する「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を添えて、⽇本年金機構で厚生年金保険の加入⼿続きを行う必要があります。
次の⼿順で、⽇本年金機構での⼿続きを完了してください。
なお、被保険者証の交付は、⽇本年金機構が交付する「健康保険被保険者適用除外承認証」の提出後となりますので、すみやかにお⼿続きください。
留意点
- 健康保険適用除外申請は、医師国保の資格取得⽇から14⽇以内に⽇本年金機構へ申請してください。
- 14⽇を超えて申請する場合は、必ず事前に⽇本年金機構へご相談ください。「健康保険適用除外承認申請書」のほかに「遅延理由書」の提出が必要となります。
被保険者証の交付以前の受診
資格取得届は、資格取得⽇から14⽇以内に提出し、組合が受理すれば被保険者証が交付されます。
資格取得⽇から14⽇以内に資格取得届の提出があった場合、資格取得⽇から給付の対象です。
資格取得⽇から15⽇以上経過後に資格取得届の提出があった場合は、原則、届出⽇前⽇までの医療費や医療用装具の購入費用等は給付の対象となりませんが、申立書を提出いただくことで資格取得日にさかのぼって保険給付が可能となります。
(例)4月1日が資格取得日で、4月4日に受診した場合の給付の可否
届出⽇ | 被保険者証交付⽇ | 保険給付の開始⽇ | 給付の可否 |
---|---|---|---|
4月5⽇ | 4月6⽇ | 4月1⽇(資格取得日) | 4月4日は給付対象 |
4月17⽇ | 4月18⽇ | 4月17⽇(届出日) | 4月4日は原則給付対象外 医療費は全額自己負担です。 |
脱退について
資格喪失の場合は被保険者証と被保険者資格喪失届、必要書類を添えて、喪失⽇から14⽇以内にお届けください。
留意点
- 医師国保には任意継続の制度はありません。
- 被保険者証は事業主を通じて必ず医師国保に返却してください。被保険者証を回収されずに、資格喪失後も医師国保の被保険者証を使って受診された場合の医療費については組合員(事業主)に支払い義務が生じますのでご注意ください。
75歳を迎える方の資格について
75歳のお誕生日を迎えられた方は、医師国保の被保険者資格を喪失し、後期⾼齢者医療制度の被保険者へ移⾏します。
組合員は、後期⾼齢者医療制度への移⾏後も「第⼆種組合員(保険給付を受けない組合員)」として、その組合員資格のみを任意で継続することができます。
准組合員及び家族の方の継続制度はありません。
継続加入のメリット
- 現在、被保険者としてご加入中の75歳未満の従業員及びご家族の医師国保の資格が継続できます。
- ⼈間ドックの受診等、保健事業を引き続き利⽤いただけます。
- 療養のため診療業務に従事できない場合、傷病見舞金を受給できます。傷病見舞金の詳細はこちらをご参照ください。
- 第⼆種組合員の資格継続中にお亡くなりになられた場合、死亡見舞金として、ご遺族に30万円が支給されます。
継続手続き等
- 誕生日の概ねひと月前に、医師国保から継続加入の意思の確認書類等をお送りします。
- 第⼆種組合員保険料として月額5,000円をご負担いただきます。
- 下記の場合、組合員資格を継続できません。事実発生から14日以内に第⼆種組合員資格喪失届をご提出いただく必要がありますので、すみやかに医師国保までご連絡ください。
- 医師国保の「組合員の資格要件」に該当しなくなった
- 地区医師会を退会した
- 第⼆種組合員が死亡した
その他の手続き(住所・氏名変更等)
住所・氏名変更/被保険者証の再交付
- 自宅住所や氏名に変更があった場合は「住所・氏名変更届」をすみやかにご提出ください。
- 被保険者証を汚損・紛失された場合は「被保険者証等再交付申請書」をご提出いただくとともに、外出先での紛失で、盗難等の可能性がある場合は最寄りの警察署にも届出をしてください。